こんにちは。 東京在宅サービスの小久保です。
養成施設認定規則の改正に伴い、 平成30年度から学外の施術所等での臨床実習が認められました。 つまり、学校外での職業体験実習が授業単位として認定されたのです。
その臨床実習を受け入れる施術所(者)は臨床実習の指導者を配する必要があります。
弊社としても、将来この業界に羽ばたいてくれる学生さんに より多く学びの場を提供すべく、 「あはき臨床実習指導者」の講習会を受講し、 その過程を修了致しましたことをご報告致します。
東京在宅サービス 教育部チーフインストラクター 小久保智弘